- キッチンカーを開業するために必要な許可や資格の種類がわからない
- 各許可の申請方法や必要書類について知りたい
- 費用を抑えつつ、スムーズに開業手続きを進めたい
といった悩みはありませんか?
キッチンカーで営業を始めるには、適切な許可を取得し、必要な資格を揃えることが重要です。
- 食品営業許可や食品衛生責任者資格の取得方法
- 移動販売車としての「8ナンバー」登録
- 営業場所に応じた「使用許可」の取得方法
本記事では、上記の項目について詳しく解説します。
目次
- 開業実績多数!無料キッチンカーセミナー開催中
- キッチンカー(移動販売)を開業する上で必要な許可・資格・登録
- 食品販売に不可欠な「食品営業許可」
- 移動販売車1台につき1人必要な「食品衛生責任者」
- 特殊用途自動車にあたる「8ナンバー」の登録
- キッチンカー(移動販売)の営業場所によって許可が異なる
- 「どこで」営業するのかで変わる「使用許可」
- 仕込み場所の営業許可も必要
- キッチンカー(移動販売)のプロ業者に相談するのも一案
- キッチンカー(移動販売)のノウハウを熟知したプロ
- キッチンカー(移動販売)の販売許可を正しく取得して開業を
- キッチンカーに関する主な記事
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- キッチンカーの開業相談
- キッチンカーの出店場所をお探しの方
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キッチンカー(移動販売)を開業する上で必要な許可・資格・登録
キッチンカー(移動販売)は無断で開業できません。必ず認可が必要になってきます。車での移動販売の許可は「調理営業」と「販売業」の2つにわかれます。自動車であっても、独立した「店舗」として考えましょう。固定店舗の開業と同様に保健所の認可が必要な上、認可の種類はメニューによって異なります。ここではキッチンカー(移動販売)に必要な、取るべき許可や資格を解説していきます。
食品販売に不可欠な「食品営業許可」
固定店舗、移動販売問わず、食品を販売する上で必要不可欠な認可が「食品営業許可」です。固定店舗はお店に対して認可を申請しますが、移動販売の場合は自動車に対しての認可申請になります。申請先は保健所ですが、どこでもいいというわけではありません。販売場所の管轄区域の保健所の認可が必要です。例えば、東京の保健所で認可を取ったキッチンカーを使って横浜で営業することはできません。
さらに、移動販売に使われる自動車の種類は2つ。車内で調理をして販売する「食品営業自動車」、いわゆるキッチンカーと、移動スーパーなど販売するだけの「食品移動自動車」に分かれます。「食品営業自動車」の認可は、メニューによって「飲食店営業」、「喫茶店営業」、「菓子製造業」の3種類。「食品移動自動車」の認可は細かく分かれ、「食肉販売業」「乳類販売業」「魚介類販売業」「食料品等販売業」などがあります。
必要書類 | 費用 |
営業許可申請手数料 | 10,000〜20,000円 (東京都:12,000円、大阪府:10,000円、福岡県:15,000円) |
営業施設の平面図作成費 | 約1,000〜5,000円(自作の場合無料、業者依頼の場合) |
施設の配置図作成費 | 約1,000〜5,000円(自作の場合無料、業者依頼の場合) |
水質検査費用 | 5,000〜15,000円(井戸水使用の場合のみ必要) |
食品衛生責任者資格講習費 | 8,000〜15,000円 (東京都:12,000円、大阪府:10,000円) |
その他関連費用 | 0〜5,000円(必要に応じて図面コピー代など) |
移動販売車1台につき1人必要な「食品衛生責任者」
上記の「食品営業許可」を取る条件の一つに「食品衛生責任者」の資格取得があります。固定店舗は店舗に、キッチンカー(移動販売車)の場合は自動車、それぞれ1店舗(車)につき1名必要です。この資格は全国に支部がある社団法人食品衛生協会開催の講習を受講することで取得可能。講習は1日で、費用は1~2万円ほど。なお調理師や栄養士などの特定の資格取得者は、講習が免除されます。
必要書類 | 費用 |
講習会申込書 | 約10,000円~20,000円(都道府県により異なる) |
本人確認書類(運転免許証や保険証など) | - |
免除対象証明書(調理師、栄養士などの資格証明書)※免除者のみ | - |
特殊用途自動車にあたる「8ナンバー」の登録
キッチンカー(移動販売車)は特殊用途自動車扱いになるので、「8ナンバー」の登録が必要になります。審査に通る基準は「特殊設備・調理場面積が運転席を除く広さの半分以上占める」や「運転席と調理場・販売スペースが完全に分かれているか」など、いくつかの条件が必要です。運輸支局や車両改造会社などに問い合わせましょう。
項目 | 費用 |
構造変更検査手数料 | 1,800円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 22,450円 |
ナンバープレート代 | 1,500円~2,000円 |
登録手数料 | 500円 |
その他費用 | 変動 |
キッチンカー(移動販売)の営業場所によって許可が異なる
キッチンカー(移動販売)による営業は、場所の「使用許可」を取らなければなりません。オフィス街のビルなら管理会社、キャンパスは大学、またイベントでの出店の場合は主催者へと、移動販売の形態によって許可申請先が違います。また、「仕込み場所」についても保健所の許可が必要です。ここではキッチンカー(フードトラック)による営業の「使用許可」と、「仕込み場所」について解説していきます。
「どこで」営業するのかで変わる「使用許可」
キッチンカー(移動販売)の許可や資格を取得して、「明日からでも営業出来る状態」になってもまだ終わりではありません。次は、営業場所の問題です。どこでも好きな場所で営業していいという訳ではありません。必ず営業場所の「使用許可」が必要です。
今、最もキッチンカー(移動販売)の需要が高いといわれるランチ時のオフィス街の場合、許可の申請先は、そのスペースの管理会社になります。また大学のキャンパスなら、大学側の許可が必要。最近では、仲介会社に委託している管理会社や大学なども多いです。自分で営業場所を探すというのも結構大変。キッチンカー(移動販売)の営業場所を取りまとめている仲介会社を利用する方法もあります。
項目 | 費用相場 |
使用料(公園・広場) | 5,000円~20,000円 |
使用料(私有地) | 10,000円〜50,000円 |
許可申請手数料 | 1,000円~5,000円 |
保険料 | 30,000円~100,000円 |
仕込み場所の営業許可も必要
完成品の商品や、車内で簡単な調理だけで済ます商品は、別の場所で仕込み作業をすることになります。すでに固定店舗で営業していれば問題はありませんが、キッチンカー(移動販売)開業を機に独立する方は、仕込み場所の確保が必要です。基本的に自宅での仕込みはNG。「食品営業許可」を取得している仕込み場所でないといけません。「食品営業許可」取得のために、自宅のキッチンを改造するのは経済的、時間的にも負担が増大。負担を少なくする手段として、「食品営業許可」があるレンタルスペースや飲食店のキッチンを借りるという方法があります。飲食店を借りる場合、キッチンが使える時間帯が限られるので、お店選びは考慮しましょう。
項目 | 費用 |
営業許可申請手数料 | 16,000円〜28,000円 |
食品衛生責任者講習費用 | 約10,000円 |
水質検査費用 | 約10,000円 |
キッチンカー(移動販売)のプロ業者に相談するのも一案
キッチンカー(移動販売)の許可や資格、登録などを一から自分で取得することは、思いの外大変なことです。費用は安くて済みますが、手順を間違えばキッチンカー(移動販売車)改造のやり直しなど、余計に費用がかかってしまうことも。そんなリスクを回避するためにも、専門の業者にアドバイスを貰いながら開業まで進めるのもおすすめです。
キッチンカー(移動販売)のノウハウを熟知したプロ
保健所に関しては、その保健所もしくは担当者レベルで認可基準がさまざま。また営業場所が複数にわたる場合、それぞれ管轄の保健所への申請をすることになります。内容によっては、申請機関へ何度も足を運ばないといけないかもしれません。自分で許可取得やキッチンカー(移動販売車)の改造をDIYしても「許可が下りない」というケースも。自分だけで進めようとすると、どうしても知識や情報などが不足しがちになります。
そんな時はプロに相談のもおすすめです。日本最大級のキッチンカープラットフォームであるMellowでは、無料セミナーを開催しています。セミナーは、キッチンカー出店場所の紹介や、事業計画やコンセプトなどの開業準備から出店までのトータルアドバイスを受けられる個別相談、車両製作や「キッチンカーってそもそも何に気をつければいいの?」「開業までにどういう手順で進めれば良いの?」「失敗しないコツは?」といった疑問を解消する内容になっています。開業を具体的に検討されている方にも、まだ情報収集段階という方にもオススメです。ぜひあなたも参加してみませんか?
キッチンカー(移動販売)の販売許可を正しく取得して開業を
キッチンカー(移動販売)には取るべき許可がいくつかあり、内容も多岐に渡ります。開業を決めたなら早く始めたいと思う人も多いですが、焦りは禁物。公的機関への申請や認可は、間違いがあると受け付けてもらえません。正しい知識を身につけ、最新の情報を収集して許可を取得しましょう。