キッチンカーでビジネスを始めたい方にとって、気になることのひとつが「どんな免許が必要か」という点ではないでしょうか。
そこで、キッチンカーを開業する際に必要な免許の種類やポイントについて解説します。免許や車検について理解し、スムーズに出店準備を進めていきましょう。
目次
- 開業実績多数!無料キッチンカーセミナー開催中
- キッチンカー(フードトラック)の運転免許や車検について
- 普通免許だけでもキッチンカー(移動販売車)の運転は可能!
- 2007年以降に免許を取得した方は要チェック!
- 牽引タイプを選ぶなら「車両総重量」と「全長」をチェック!
- キッチンカー(移動販売車)の車検について
- 車体の改造には「構造変更申請」が必要
- 8ナンバーを取得するのもオススメ
- キッチンカー(フードトラック)に調理師免許は不要?
- 食品衛生責任者とは
- 6時間の講習を受ければ食品衛生責任者資格を取得できる
- 以下の資格があれば講習会への参加は不要
- 各都道府県によって異なる!保健所の営業許可を取得する
- 営業許可を取得する際のポイント
- 商材によって、取得が必要な営業許可の種類が変わる
- 必要な免許を知りスムーズなキッチンカー(フードトラック)の開業を
- キッチンカーに関する主な記事
- 開業実績多数!無料キッチンカーセミナー開催中
- キッチンカーの開業相談
- キッチンカーの出店場所をお探しの方
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キッチンカー(フードトラック)の運転免許や車検について
キッチンカーには、軽自動車から大型トレーラーの牽引車まで、さまざまな車両が使われており、免許によっては運転できる車の種類が限られることも。まずはキッチンカーの運転に必要な免許や、車検についてご紹介します。
普通免許だけでもキッチンカー(移動販売車)の運転は可能!
キッチンカーを運転するための特別な免許はなく、車種によっては普通免許だけでもキッチンカーを始めることは可能です。ただし、免許を取得した時期によって普通免許で運転できる車両の総重量が変わるため、注意が必要です。
2007年以降に免許を取得した方は要チェック!
道路交通法の改正に伴い、「中型車」の運転区分が追加された2007年、「準中型車」が追加された2017年には、以下のように普通自動車免許で運転できる車両の条件が変更されました。2007年6月2日以降に普通免許を取得した方は、以下の条件を再チェックしておきましょう。
【免許取得時期と運転可能な車両の違い】
- 2007年6月1日までに取得した場合:車両総重量8t未満
- 2007年6月2日~2017年3月11日までに取得した場合:車両総重量5t未満
- 2017年3月12日以降に取得した場合:車両総重量3.5t未満
なお、車両総重量とは「車両重量+最大定員(1人55kg換算)+最大積載量」の合計を指します。上記の改正以降、2tトラックを運転するには、準中型免許が必要となりました。事前に、ご自身の取得時期と運転可能な車両についてチェックしておきましょう。
牽引タイプを選ぶなら「車両総重量」と「全長」をチェック!
イベント会場などでもよく見かける牽引タイプのキッチンカーですが、牽引免許がなくても運転できるものもあります。たとえば、軽自動車で牽引できるコンパクトなトレーラーであれば、牽引免許は不要です。なお、普通免許で運転できるトレーラーの条件は以下の通り。
- トレーラーの重量と最大積載量を合わせた「車両総重量」が750kg未満
- トレーラー+牽引車の全長が12m未満
これらの条件を超えるものは、牽引免許が必要となります。ただし、実際には牽引車などの大型タイプの場合、平日のランチではほぼ出店できる場所がありません。イベント事業に絞っている方のみの検討材料となるでしょう。
キッチンカー(移動販売車)の車検について
キッチンカーを準備できたら、次に考えたいのは車検のこと。キッチンカーはベース車両になんらかの改造を加えることがほとんどであるため、通常の車検とは異なる点がいくつかあります。
車体の改造には「構造変更申請」が必要
調理機材や設備を取り付けるなどの改造により、車検で登録している内容に変更が生じる場合には、「構造変更申請」が必要です。しかし、申請してもキッチンカーの基準を満たしていなければ車検を通過することはできません。DIYでキッチンカーを製作する場合は、販売場所の管轄の保健所に「キッチンカーの基準」を問い合わせてみましょう。手間や費用を抑えたいなら、中古のキッチンカーを購入したり、プロに製作を依頼したりするのもひとつの方法です。
8ナンバーを取得するのもオススメ
パトカーや消防車などの緊急車両や、キャンピングカーなどで見かけることの多い「8ナンバー」を、キッチンカーで取得することも可能です。8ナンバーに変更すると初回から車検が2年ごとになり、厨房機材などの設備を車内に設置したまま検査を受けられるなどのメリットがあります。
キッチンカー(フードトラック)に調理師免許は不要?
キッチンカーは食品を扱う事業であるため、調理師免許が必要と思われる方も多いかもしれません。ですが、実は「食品衛生責任者」の資格さえあれば、キッチンカーを開業することは可能です。食品衛生責任者資格の概要や、取得についてのポイントを見ていきましょう。
食品衛生責任者とは
施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行う役割を担っています。1997年以降に食品衛生責任者の資格を取得していれば、全国どこでも有効です。また、資格に有効期限はありません。なお、類似資格に「食品衛生管理者」というものがあります。こちらは、特に衛生上の考慮が必要とされる乳製品や食肉加工品などにおいて、製造や加工を行う場合には取得が義務付けられています。
6時間の講習を受ければ食品衛生責任者資格を取得できる
食品衛生責任者資格を取得するには、6時間の講習を受ける必要があります。そのほかの筆記試験などはありません。講習に参加するために必要な資格はなく、17歳以上であればどなたでも受講可能です。なお、講習科目は、公衆衛生学(1時間)、衛生法規(2時間)、食品衛生学(3時間)となっており、講習会を修了すれば終了証が交付されます。講習会の実施時期は全国一律ではないため、詳しいスケジュールなどは最寄りの保健所に問い合わせると良いでしょう。
以下の資格があれば講習会への参加は不要
すでに、以下のいずれかの資格を取得している方は、講習会に参加しなくても食品衛生責任者の資格を認められます。その場合は、終了証ではなく確認証を新たに発行するか、以下の資格の証明書を提示することで食品衛生責任者としての資格を証明できます。
【以下の資格があれば、講習会に参加しなくても食品衛生責任者の資格を認められる】
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
各都道府県によって異なる!保健所の営業許可を取得する
車検や食品衛生責任者の資格をクリアできたら、キッチンカーで営業するために、営業場所管轄の保健所で営業許可を取得します。「食品営業自動車」として、審査をクリアするにはどんなポイントに気を付ければよいかをご紹介します。
営業許可を取得する際のポイント
営業許可取得のポイントは、「一度取得すればどこでも通用するわけではない」ということ。たとえば、販売場所と仕込み場所が異なる場合は、いずれの場所でも営業許可が必要です。別の都道府県のイベントに出店する際も、その都度、販売場所の管轄の保健所で営業許可を取得します。営業許可の基準は各自治体によっても多少異なるため、事前に保健所に問い合わせて審査基準を確認しておくのが安心です。なお、営業許可の有効期限は5年です。期間満了日の約1ヶ月前には更新の手続きを忘れずに行いましょう。
商材によって、取得が必要な営業許可の種類が変わる
営業許可にはいくつかの種類があり、キッチンカーでどんな商材を提供かするかによって、取得する営業許可が変わります。車内で調理・加工してその場で販売する形態は「食品営業自動車(調理営業)」と呼ばれ、扱う商材によって以下の3つに分類されます。
- 飲食店営業:カレー、ラーメン、弁当など
- 喫茶店営業:コーヒーなどのドリンクやアイスクリームなどのカフェメニュー
- 菓子製造業:クレープ、ドーナツなど
なお、扱う商材の組み合わせによっては1台のキッチンカーで複数の営業許可を取得する必要が生じます。
必要な免許を知りスムーズなキッチンカー(フードトラック)の開業を
キッチンカーの開業にあたって、ポイントとなる免許は「運転免許」「食品衛生安全責任者資格」「保健所の営業許可」の3つ。「DIYで作り上げた愛着のあるキッチンカーが車検や保健所の審査に通らなかった!」などの事態に陥らないよう、どんなポイントに気を付ければよいのか、事前に情報収集しておくことが大切です。
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