キッチンカー営業を始めようと思ったとき、必要になるのが「保健所の営業許可」です。店舗型の飲食店でも必要なため、わかる方もいるかもしれません。ただし、キッチンカーは移動するので、地域をまたぐと各地で許可を取らなければなりません。ここでは、キッチンカーで営業するための保健所の手続きを解説します。
目次
- 開業実績多数!無料キッチンカーセミナー開催中
- キッチンカー(フードトラック)でやりたい営業の種類を把握する
- 調理営業と販売業
- 調理営業の種類
- 販売営業の種類
- キッチンカー(フードトラック)の営業許可に必要な書類と設備
- 営業許可に必要な書類
- 営業許可に必要な設備
- 必要な設備基準や許可が下りる期間
- キッチンカー(フードトラック)営業のための保健所手続きの流れ
- まずは事前に保健所に相談
- 書類提出と確認検査
- 営業許可の交付から営業
- キッチンカー(フードトラック)で営業するならまずは保健所へ相談
- キッチンカーに関する主な記事
- 開業実績多数!無料キッチンカーセミナー開催中
- キッチンカーの開業相談
- キッチンカーの出店場所をお探しの方
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キッチンカー(フードトラック)でやりたい営業の種類を把握する
まず、自分がキッチンカーで何を売りたいかを明確にしましょう。食べ物なのか飲み物なのか、また、車の中で調理をするのかしないのかによって許可の種類が違います。それぞれの違いをみていきましょう。
調理営業と販売業
キッチンカー(フードトラック)営業の店舗で許可されている業種にはいくつか種類があります。まず、大きく分けて「調理営業」と「販売営業」の分類に分けられます。「調理営業」は文字通り営業車内での調理加工をするタイプです。ただし調理作業は限られており、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なもののみ。「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」がこの中に入ります。
一方「販売営業」はあらかじめ包装されたものに限り取り扱い、営業車内では調理は行わないことが前提です。「食料品等販売業」「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」がこれにあたります。どんなメニューを扱うかで許可が異なるため、違いをしっかりと確認しましょう。
調理営業の種類
調理営業の3種は、それぞれどう異なるのでしょうか。「飲食店営業」と「喫茶店営業」の違いは、前者のほうがより多くの食事やドリンクを提供できます。後者が提供していいものは「簡単な食事」と「飲み物」のみです。トースト程度の簡単に調理できるものしか提供してはいけないので、社内である程度の調理をするなら「飲食店営業」の許可を取るようにしましょう。
「菓子製造業」はパンやケーキ、飴や干菓子などを製造して提供する場合に必要です。気を付けてほしいのは、食事と一緒にこれらも製造して販売するなら、「飲食店営業」と「菓子製造業」の2種類が必要になること。どちらかで両方カバーできるわけではありません。
販売営業の種類
販売業は食料品、乳類、食肉、魚介類の4種類。それぞれキッチンカー(フードトラック)内では調理をせず、あらかじめ包装・小分けされたものの販売を想定されています。乳類は牛乳を始めとする生乳や乳を主要原料とするクリームなどを販売する場合の許可。食肉や魚介は調理をしていないものを販売できます。その他の加工された食品を売る場合は食料品販売の範囲に入ります。加工済のものを販売するため、どこかに仕込み場所が必要です。その場所も保健所の許可が必要なため、必ず合わせて相談しましょう。
キッチンカー(フードトラック)の営業許可に必要な書類と設備
キッチンカーで何を扱うかを明確にしたら、次は製作に入りますが、その前に必要な書類と設備をチェックしましょう。書類は事前に保健所に行けば手に入りますが、設備は一度窓口で相談し確認しましょう。
営業許可に必要な書類
キッチンカー(フードトラック)営業において、保健所に提出する書類は以下の通りです。まずは営業許可申請書と営業設備の大要・配置図、営業の大要。許可申請書には申し込み人の氏名や住所を記載します。営業設備・営業の大要は車の中に水道設備・ガス設備などがどのように配置されているか、仕込み場所、出店予定地などを記入します。さらに仕込み場所の営業許可所の写し、登記事項証明書、食品衛生責任者の資格証明などが必要です。こちらは一例で、地方によっては若干異なるためそれぞれ保健所に確認が必要です。また、業種によって手数料が異なり、複数の業種を申し込む際にはその分手数料がかかるので注意しましょう。
営業許可に必要な設備
営業許可を得るためのキッチンカー(フードトラック)内の設備は、自治体によって異なります。しかし、大枠は共通で、その中でも重要なのが「手洗い」と「シンク」。これは固定店舗でも同様ですが、調理人が手を洗う場所、そして調理器具や食器などを洗う場所の清潔さを保つために必要です。その他、運転室と食品取扱の部屋とが壁や板などで区画されているかどうか、所定の容量以上の水を備えるタンクがあるか、室内を換気できる設備があるかどうかなど、細かい規定があります。調理営業か販売営業かでも異なり、区域の保健所によってもその設備が「義務」なのか「推奨」なのかも変わってきます。必ず営業を行う地域の各保健所に確認し、どの地域の規定にも合うようにしておきましょう。
必要な設備基準や許可が下りる期間
たとえば東京都の保健所の規定では、「清掃しやすい構造であること」「飲用適の水を供給する給水タンクと同等の容量の排水タンクを設置」「蓋つきの廃棄物容器(ごみ箱)」などの基準が規定に記されています。給水タンクの容量も規定があるため、明確に基準が数字で記されている場合は、それを超えたり少なかったりしないように注意しましょう。許可が下りる期間も各自治体によって異なります。店舗ができた時点で保健所の担当者に検査してもらい、相違ないことを確認してから許可書の作成に入ります。完成からオープンまで日数がない場合、許可が下りないこともあるためスケジュールには余裕を持たせましょう。各地の記事も参考にしてみてください。
キッチンカー(フードトラック)営業のための保健所手続きの流れ
最後に、保健所への申請の流れを紹介します。書類は出して終わりではありません。必ず設備の検査があるため、日程をオープンぎりぎりにしないよう注意しましょう。
まずは事前に保健所に相談
キッチンカー(フードトラック)を設計する前に必ず保健所に相談へ行きましょう。「必要な設備や容量など、予定していた車では設備が乗らなかった…。」「製作に思ったよりお金や時間がかかりそう…。」このようなトラブルを未然に防ぐためにも大切です。予定している売りものや、出店を予定している場所などをピックアップしておきましょう。施設ごとに食品衛生責任者を置かなければいけないため、資格の取得も忘れずに。規定には明確にされているものと規準が示されてないものがあります。そのため、曖昧なところはきっちりと保健所の担当者に確認しておくのがベストです。
書類提出と確認検査
事前相談ののち、キッチンカーが出来てくれば書類をそろえて保健所へ提出します。相談していれば、必要書類も説明されるので、それに則って記入・提出しましょう。目安は施設完成予定日の10日前です。製作中に変更などが出てくるともう一度作成し直しになってしまうため注意。書類が確認できれば、担当者と施設の検査日程を打合せます。確実に施設ができていて、立ち合いのできる日を選びましょう。当日は、提出された書類と照らし合わせて設備の確認が行われます。不備があれば後日もう一度検査になることもあるため、事前の確認が重要です。
営業許可の交付から営業
検査が無事終了し、施設基準の合致が確認できた場合、担当者より「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されます。その場で許可書が下りるわけではありません。営業許可交付予定日になり、そのお知らせと認印を持って保健所に行くと許可書の交付が受けられます。予定日まではどの自治体も数日かかるため、オープン日については必ず打合せをしておきましょう。
また、オープン日までに営業場所も目途をつけておくのもおすすめ。「自分で場所探しするのは大変…」と感じている人は、経験豊富なスタッフのサポートが受けられるマッチングサービスを利用してみてはどうでしょうか。日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーム「SHOP STOP」を運営するMellowでは無料セミナーを開催しています。セミナーでは、キッチンカー出店場所の紹介や、事業計画やコンセプトなどの開業準備から出店までのトータルアドバイスを受けられる個別相談、車両製作や「キッチンカーってそもそも何に気をつければいいの?」「開業までにどういう手順で進めれば良いの?」「失敗しないコツは?」といった疑問を解消する内容になっています。開業を具体的に検討されている方にも、まだ情報収集段階という方にもオススメです。ぜひあなたも参加してみませんか?
キッチンカー(フードトラック)で営業するならまずは保健所へ相談
キッチンカーで営業許可を得るには保健所での相談が不可欠。自分で調べて、いざ検査にきてもらったら設備が足りなかった…とならないためにも、まずは保健所へ相談しましょう。相談、制作、書類提出から検査、交付までの期間も余裕あるスケジュール作りを忘れずに。