飲食店の開業には、資金や支援制度の確認、業態の選択等さまざまな準備や手続きが必要です。
この記事では、飲食店開業にあたって必要な資金の目安や、活用できる公的な支援制度などを紹介していきます。また、新型コロナウィルスによる影響が深刻な飲食店業界において、アフターコロナに対応した業態選びについても解説します。
目次
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- 飲食店開業時に必要な資金や支援
- 飲食店開業に必要な資金の目安
- 飲食店開業で活用できる支援
- 飲食店開業時に必要な資格と届け出
- 飲食店開業に必要な資格
- 飲食店開業に必要な届け出
- 飲食店廃業時に必要な届け出と費用
- 飲食店廃業時に必要な届け出
- 飲食店廃業時にかかる費用
- 飲食店開業で大切な「業態」の選択
- 業種と業態の違い
- キッチンカー(移動販売)という選択
- キッチンカー(移動販売)に必要な資格と届け出
- 飲食店開業時に必要なものを把握しておこう
- キッチンカーに関する主な記事
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- キッチンカーの開業相談
- キッチンカーの出店場所をお探しの方
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飲食店開業時に必要な資金や支援
飲食店を開業するなら、まずは開業に必要な資金の目安を確認しておきましょう。自己資金だけでは十分ではない場合、金融機関からの融資の他にさまざまな支援を受ける事も可能です。地域によっては、開業時の助成金や補助金制度がある場合も。飲食店の開業、そして運営を成功させるためにもしっかりと把握しておきましょう。
飲食店開業に必要な資金の目安
まず、飲食店の開業に必要な資金の目安を考えてみましょう。店舗の規模や飲食メニューの内容にもよりますが、一般的に開店資金は1,000万円程度必要と言われます。その内訳は以下の通りです。
【開業資金の主な内訳】
- 店舗の家賃
- 敷金や保証金
- 内装外装工事
- 厨房機器や食器家具什器の購入またはリース
- メニューなどの印刷物
- 開業後の運転資金
などただし、内装外装工事が不要の居抜き物件で開業する場合は、費用が抑えられます。
飲食店開業で活用できる支援
- 創業助成金(東京都中小企業振興公社) 飲食店の開業時には、地方自治体によってさまざまな支援が行われています。東京都では都内での創業を目指す中小企業者を対象に、従業員人件費・賃借料・広告費等の経費の一部を助成する制度も。補助金の上限額は300万円。下限額は100万円です。
- 小規模事業者持続化補助金 日本商工会議所では「小規模事業者持続化補助金」の給付を行っています。これは、商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象の補助金。ビジネスを持続するための補助金ですので、業種や規模等の条件クリアが必要です。また、令和2年は新型コロナウイルスに対する補助金制度も追加されています。
飲食店開業時に必要な資格と届け出
飲食店を開業にあたって、店舗の面積や収容人数、営業時間にもよって必要な資格があります。開業時に提出するべきさまざまな届け出もあるため、事前に確認しておきましょう。
飲食店開業に必要な資格
- 食品衛生責任者 飲食店を開業するためには、必要な資格がいくつかあります。まず、施設ごとに1名の食品衛生責任者がいなければなりません。東京都でこの資格を得るためには、一般社団法人東京と食品衛生協会が実施している講習会を受講する必要があります。ちなみに、栄養士や調理師などの資格を保持している場合、講習を受ける必要がないようです。
- 防火管理責任者 飲食店の収容人数が30人以上の場合は、防火管理者の資格が必要です。この収容人数というのは、お客様だけでなく従業員も含めた人数なので気をつけましょう。各地の消防署や消防分署、消防出張所での講習を受けた後、「防火管理責任者選任届」を消防署や消防文書に提出する流れです。
飲食店開業に必要な届け出
- 営業許可申請 まずは、管轄の保健所に営業許可申請をします。営業許可が下りていない状態では、飲食の提供はできません。内外装工事の着工前に管轄の保健所に相談し、施設設備が基準を満たしているかどうかをチェックします。完成予定日の10日ほど前に必要書類を提出しましょう。 保健所への営業許可書申請に必要な書類は、「営業許可申請書」と「営業設備の大要・配置図」、そして食品衛生責任者手帳のような食品衛生責任者の資格を証明するものです。貯水槽の水や井戸水を使用する場合は、水質検査を受けた上で、水質検査成績書を提出しなければなりません。
- 個人事業の開業等届出書 飲食店開業時には、税務署にも届け出が必要です。開業から1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければなりません。納税する地域の税務署に届け出ましょう。届出書は国税庁のWEBサイトからダウンロード可能です。
- 深夜酒類提供飲食店営業届 開業する飲食店で深夜9時以降に酒類を提供したい場合は、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業届」を提出します。こちらは、警視庁のWEBサイトから書類がダウンロード可能です。
- 防火管理責任者選任届 開業する飲食店の収容人数が30人以上になる場合は、講習を受けた後で「防火管理責任者選任届」を管轄の消防署や消防文書に提出します。届出の際には「防火・防災管理講習修了証」のような、防火・防災管理者の資格があることを証明する書類も添付する必要があります。
飲食店廃業時に必要な届け出と費用
飲食業は競争が厳しい業界です。毎年次々に新しいお店がオープンしますが、撤退を余儀なくされるお店も多数。飲食店を廃業する際には、どのような手続きが必要で費用はどのくらいかかるのかについて解説します。
飲食店廃業時に必要な届け出
飲食店を廃業することを決めた場合は、開業時と同じように廃業の届け出が必要です。まずは、店舗スペースを借りている大家さんや管理会社に対して、賃貸借契約で定める解約予告通知を提出しましょう。保健所へは廃業してから10日以内に、税務署には廃業した翌年3月15日までに届け出が必要です。消防署には防火管理者解任届出書を提出しましょう。契約していたガスや電気、水道会社への連絡も忘れずに。
飲食店廃業時にかかる費用
飲食店を廃業する場合、まずは大家さんとの賃貸借契約をチェック。契約にある解約予告期間中は家賃が発生するためです。退去までに原状復帰(解体工事)をするという契約の場合、その工事費用もかかります。開業時に支払った保証金は返ってくるものの、賃貸借契約書に保証金償却の取り決めがある場合、全額は戻りません。つまり、トータルで考えると廃業時にも数百万単位での出費が必要です。
飲食店開業で大切な「業態」の選択
新型コロナウイルスの影響で、テイクアウトの需要が高まっています。そこで、キッチンカー(移動販売)で独立開業を考える人も増えているようです。キッチンカー(移動販売)での開業は、店舗型の飲食店の場合と手続きに違いはあるのでしょうか。最後に、キッチンカー(移動販売)の開業時に必要な資格や届け出について解説します。
業種と業態の違い
飲食店を開業する際は、どのような客層をターゲットにするのか考えることが大切です。客層に合わせた立地選びをはじめ、業種や業態、メニューや内外装にもターゲットとする客層の好みを反映させることがポイントになります。飲食店の「業種」とは、レストラン・居酒屋・ラーメン店・カフェ等扱う料理の分類。一方「業態」は、何を誰にどのように売るのか、売り方に関する分類です。コロナなどの苦境で生き残るために、この「業態」を考えて開業しましょう。
キッチンカー(移動販売)という選択
飲食店の「業態」の中で、注目が高まっているのがキッチンカー(移動販売)。店舗型に比べ開業資金が抑えられ、1人でも運営可能で出店場所を問わないという利点があります。さらに、新型コロナウィルスの影響を受け、テイクアウトの人気が高まっていることも忘れてはいけません。キッチンカー(移動販売)はテイクアウト中心の業態なので、アフターコロナの新しい生活様式に合っていると言えます。
キッチンカー(移動販売)に必要な資格と届け出
キッチンカー(移動販売)での開業にも、必要な資格と届け出があります。店舗型と同様に、食品衛生責任者証や保健所からの営業許可を取得しなければなりません。気を付けなければならないのは、仕込みを行う場所と営業を行う場所の両方で営業許可を取得するということ。キッチンカー(移動販売)では仕込みができないので、別の場所で厨房を用意しなければなりません。その厨房も保健所のチェックが必要です。
また、キッチンカー(移動販売)は、1台につき業種ごとの営業許可が必要です。業種は、飲食店・喫茶店・菓子製造等が細かく分類されているので、提供するメニューによっては複数の営業許可が必要になるでしょう。
飲食店開業時に必要なものを把握しておこう
独立して自分のお店を持つ、という夢を実現させるためには、飲食店の開業に関するさまざまな情報を知っておいた方が良いでしょう。アフターコロナを生き抜くために、テイクアウトを重視した飲食店経営も注目を集めています。独立を果たすためにも、飲食店の開業にはどのような資格や届け出が必要なのか、また用意すべき資金はどの程度なのかをしっかりと見極めておくことが大切です。キッチンカーの開業を検討される方は、まずはセミナーで情報収集するのがよいでしょう。
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