キッチンカーでビジネスを始めたい方にとって、気になることのひとつが「どんな届出が必要か」という点ではないでしょうか。
今回は、キッチンカーを開業する際に必要な免許の種類やポイントについての解説と、その中でもルールが改定された埼玉県についてご紹介します。免許や車検について理解し、スムーズに出店準備を進めていきましょう。
目次
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- キッチンカー(移動販売)のに必要な運転免許や車検って?
- 普通免許でキッチンカー(移動販売)の運転は可能です!
- 牽引タイプを選ぶなら「車両総重量」と「全長」をチェック!
- キッチンカー(移動販売)の車検について
- 車体の改造には「構造変更申請」が必要
- キッチンカー(移動販売)に調理師免許は不要?
- 食品衛生責任者とは
- 6時間の講習を受ければ食品衛生責任者資格を取得できる
- 各都道府県によって異なる!保健所の営業許可を取得する
- 営業許可を取得する際のポイント
- 商材によって、取得が必要な営業許可の種類が変わる
- 埼玉県内キッチンカーの営業区域が広がった
- 必要な免許を知りスムーズなキッチンカー(移動販売)の開業を
- キッチンカーに関する主な記事
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- キッチンカーの開業相談
- キッチンカーの出店場所をお探しの方
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キッチンカー(移動販売)のに必要な運転免許や車検って?
キッチンカーには、軽自動車から大型トレーラーの牽引車まで、さまざまな車両が使われており、免許によっては運転できる車の種類が限られることも。まずはキッチンカーの運転に必要な免許や、車検についてご紹介します。
普通免許でキッチンカー(移動販売)の運転は可能です!
キッチンカーを運転するための特別な免許はなく、車種によっては普通免許だけでもキッチンカーを始めることは可能です。ただし、車種によって必要な免許も変わってきますので確認は必要です。
牽引タイプを選ぶなら「車両総重量」と「全長」をチェック!
イベント会場などでもよく見かける牽引タイプのキッチンカーですが、牽引免許がなくても運転できるものもあります。
たとえば、軽自動車で牽引できるコンパクトなトレーラーであれば、牽引免許は不要です。なお、普通免許で運転できるトレーラーの条件は以下の通り。・トレーラーの重量と最大積載量を合わせた「車両総重量」が750kg未満・トレーラー+牽引車の全長が12m未満これらの条件を超えるものは、牽引免許が必要となります。ただし、実際には牽引車などの大型タイプの場合、平日のランチではほぼ出店できる場所がありません。イベント事業に絞っている方のみの検討材料となるでしょう。
キッチンカー(移動販売)の車検について
キッチンカーを準備できたら、次に考えたいのは車検のこと。キッチンカーはベース車両になんらかの改造を加えることがほとんどであるため、通常の車検とは異なる点がいくつかあります。
車体の改造には「構造変更申請」が必要
調理機材や設備を取り付けるなどの改造により、車検で登録している内容に変更が生じる場合には、「構造変更申請」が必要です。しかし、申請してもキッチンカーの基準を満たしていなければ車検を通過することはできません。DIYでキッチンカーを製作する場合は、販売場所の管轄の保健所に「キッチンカーの基準」を問い合わせてみましょう。手間や費用を抑えたいなら、中古のキッチンカーを購入したり、プロに製作を依頼したりするのもひとつの方法です。
キッチンカー(移動販売)に調理師免許は不要?
キッチンカーは食品を扱う事業であるため、調理師免許が必要と思われる方も多いかもしれません。ですが、実は「食品衛生責任者」の資格さえあれば、キッチンカーを開業することは可能です。食品衛生責任者資格の概要や、取得についてのポイントを見ていきましょう。
食品衛生責任者とは
施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行う役割を担っています。
1997年以降に食品衛生責任者の資格を取得していれば、全国どこでも有効です。また、資格に有効期限はありません。なお、類似資格に「食品衛生管理者」というものがあります。こちらは、特に衛生上の考慮が必要とされる乳製品や食肉加工品などにおいて、製造や加工を行う場合には取得が義務付けられています。
6時間の講習を受ければ食品衛生責任者資格を取得できる
食品衛生責任者資格を取得するには、6時間の講習を受ける必要があります。そのほかの筆記試験などはありません。
講習に参加するために必要な資格はなく、17歳以上であればどなたでも受講可能です。なお、講習科目は、公衆衛生学(1時間)、衛生法規(2時間)、食品衛生学(3時間)となっており、講習会を修了すれば終了証が交付されます。講習会の実施時期は全国一律ではないため、詳しいスケジュールなどは最寄りの保健所に問い合わせると良いでしょう。
各都道府県によって異なる!保健所の営業許可を取得する
車検や食品衛生責任者の資格をクリアできたら、キッチンカーで営業するために、営業場所管轄の保健所で営業許可を取得します。「食品営業自動車」として、審査をクリアするにはどんなポイントに気を付ければよいかをご紹介します。
営業許可を取得する際のポイント
営業許可取得のポイントは、「一度取得すればどこでも通用するわけではない」ということ。
たとえば、販売場所と仕込み場所が異なる場合は、いずれの場所でも営業許可が必要です。別の都道府県のイベントに出店する際も、その都度、販売場所の管轄の保健所で営業許可を取得します。営業許可の基準は各自治体によっても多少異なるため、事前に保健所に問い合わせて審査基準を確認しておくのが安心です。
なお、営業許可の有効期限は5年です。期間満了日の約1ヶ月前には更新の手続きを忘れずに行いましょう。
商材によって、取得が必要な営業許可の種類が変わる
営業許可にはいくつかの種類があり、キッチンカーでどんな商材を提供かするかによって、取得する営業許可が変わります。
車内で調理・加工してその場で販売する形態は「食品営業自動車(調理営業)」と呼ばれ、扱う商材によって以下の3つに分類されます。
- 飲食店営業:カレー、ラーメン、弁当など
- 喫茶店営業:コーヒーなどのドリンクやアイスクリームなどのカフェメニュー
- 菓子製造業:クレープ、ドーナツなど
埼玉県内キッチンカーの営業区域が広がった
これまで、キッチンカー(移動販売)が県内全域の営業をしようとする場合、県及び県内政令中核市でそれぞれの地域の許可を受ける必要がありました。それが、令和3年6月1日以降に県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーについては、令和4年6月1日から県内全域で営業ができることになりました。
ただし、改正食品衛生法の許可を受けた営業車が対象となるため、令和3年5月31日以前に許可を受けているキッチンカーの営業範囲はこれまでどおりです。新たに県及び各政令中核市の管轄区域をまたいで営業しようとする方は、保健所で改正法による許可を取得してください。
必要な免許を知りスムーズなキッチンカー(移動販売)の開業を
キッチンカーの開業にあたって、ポイントとなる免許は「運転免許」「食品衛生安全責任者資格」「保健所の営業許可」の3つ。「DIYで作り上げた愛着のあるキッチンカーが車検や保健所の審査に通らなかった!」などの事態に陥らないよう、どんなポイントに気を付ければよいのか、事前に情報収集しておくことが大切です。
また、効率よく開業準備を進めるためには、プロの力を借りる手もあります。日本最大級のキッチンカープラットフォームであるMellowでは、無料セミナーを開催しています。開業を具体的に検討されている方にも、まだ情報収集段階という方にもオススメです。ぜひあなたも参加してみませんか?